◆今週の相談事例
1年前に契約が終了した新聞販売店から、何度もしつこく勧誘されて困っている。現在は別の新聞を購読しており、来月で契約は終了となる。その後はどこの新聞も読むつもりはないが、他店との契約が終わる情報が漏れているようだ。どうしたらいいか。
◇センターからのアドバイス
特定商取引法で、契約を断っている消費者への再勧誘は禁止されています。必要のない勧誘はインターフォン越しにきっぱり断るようにしましょう。
不意打ちや強引な勧誘にあって契約してしまった場合など、契約したことを後悔したら、訪問販売では契約日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができますので、記録が残る方法で販売店の代表者宛に通知をしましょう。
また、たくさんの景品に惑わされて長期間や数年後の契約などをしてしまうと、生活環境が変わる可能性なども考えられ、景品を返す・返さないなどのトラブルにもなりかねません。契約は慎重に。お困りの際にはセンターに相談しましょう。
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より