◆今週の事例
自宅に他県の事業者から電話があり、日中一人でいる高齢の母が対応した。事業者は、「新型コロナの影響で苦しいので協力してほしい、カニやホタテを買わないか」と勧め、「今週中に代引きで送る」と強引で、「電話を切るな」と怒鳴り、脅迫めいていたので母はしぶしぶ了承した。本日、たまたま妻が在宅中に海産物(カニ、イクラ)が代引きで届いたので、妻は郵送伝票を画像に残し、受け取りを拒否した。この事業者から、今後も勧誘があるかもしれない。勧誘をやめてもらうにはどうしたらいいか。
◇センターからのアドバイス
在宅の機会が多い高齢者への電話勧誘には十分な注意が必要です。電話勧誘販売にはクーリング・オフが適用されますので、契約をしてしまったことを後悔したら、事業者に契約解除通知を送付しましょう。また、今後の勧誘はしないように明記しましょう。カニなどの海産物でも、契約書や申し込み書がお手元に届いてから8日以内であれば無条件で解約できます。
お困りの際には早めにセンターにご相談ください。
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より