◆今週の相談事例
昨日、突然、事業者が訪問して「無料で水道の点検をする」と言うので見てもらった。その後、床下も無料で点検してくれたが、「生きたシロアリがいる」と言われたため、シロアリ防除工事の契約をすることにした。
しかし、言われるままに高額な契約をしてしまったことを後悔し、契約書にクーリング・オフの記載があったので、そのフリーダイヤルにかけたが留守電になり、担当者の番号にかけてみたところ、別の事業者につながってしまった。事業者に連絡がつかない場合はどうしたらいいのか。
◇センターからのアドバイス
ふいに訪問して、無料で水回り・屋根・床下など消費者が容易に見ることができないようなところを点検して、不具合を指摘して不安にさせ、高額な工事やサービスの契約をさせる点検商法の一例です。クーリング・オフの申し出は、電話ではなく、書面で通知する必要があります。事業者宛に書面で配達記録をつけて申し出れば、一方的に契約を解除することができます。訪問販売のクーリング・オフ期間は8日間です。(期間が過ぎていても、あきらめず相談しましょう)
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より