◆今週の相談事例
一人暮らしの高齢の母が、事業者の2日間にわたる訪問で、敷パットを30万円で購入してしまった。最初に訪問を受けた日に母は断ったが、数日後に再度訪問があり、「高すぎて払えない」と言ったら「一緒に銀行に行くからおろせばいい」と言われ、断り切れなかった。必要ない敷パッドを解約し、返金してもらいたい。
◇センターからのアドバイス
訪問販売は契約日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。あとから言った・言わないにならないよう、クーリング・オフは記録が残る方法で事業者の代表者宛にきちんと通知しましょう。また、断っている消費者に再勧誘することは法律で禁止されています。勧誘方法に問題がある場合には、たとえ8日を過ぎていても解約ができる場合もありますので、あきらめずに早目にセンターにご相談を。
今後は、訪問業者には安易に戸を開けずインターフォンで対応するなど、悪質な勧誘に気をつけましょう。
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横浜市消費生活総合センター
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より