点検商法に気をつけましょう!

~地域包括支援センターより~

日常生活に関連する、様々な詐欺や悪徳商法が流行っています。

今回は、点検商法と言われる事例をご紹介します。皆さんで注意していきましょう。

点検商法に気をつけてください!

突然、事業者が訪問してきて、「無料で排水管の点検をします」と言うので点検をしてもらった。点検後、「床下が水漏れしています」と言われ、高額な床下工事を頼むことになった。
その後、その事業者は何度もやって来て、屋根や外壁などを点検して不具合を指摘した。

古い住宅なので、あちこち指摘され、不安をあおられ、言われるがままに次々に工事を契約してしまった。ところが、先日、たまたま家を見た別の事業者から、不要な工事をしていると言われた。騙されて不要な工事を契約してきたのなら、今まで払った工事の代金を返してほしい。

横浜市消費生活総合センターのサイトより引用

点検商法に気をつけて!それは本当に必要な工事ですか?|調べたい|横浜市消費生活総合センター (yokohama-consumer.or.jp)

横浜市消費生活総合センターよりアドバイス!

突然の訪問で、無料や格安な料金で点検をして、その後、不安をあおるような説明をして高額な工事の契約をさせる手口を「点検商法」と言います。排水管、屋根、外壁塗装などの工事が必要な場合は、複数の事業者から見積もりをもらって検討しましょう。なお、排水設備工事については、横浜市が排水設備指定工事店を指定しています。
訪問販売で契約した場合には、契約から8日以内であれば クーリング・オフが適用になります。なお、クーリング・オフ期間が過ぎていても交渉が可能な場合もありますので、契約したことを後悔したら、あきらめずにセンターにご相談ください。

相談窓口案内

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