◆今週の事例
自宅のトイレで水漏れがあり、ネットで「トイレの詰まり、基本料金は0円」という広告をみつけ、事業者に水漏れの原因を見に来てもらった。事業者からは「水漏れを確認するためには洗浄便座を交換する必要があり、便座代と作業代で8万円だ」と言われた。手持ちの現金がないと言ったが、クレジット決済が可能だと言われ、強引な雰囲気にのまれて作業を依頼してしまった。事業者が帰った後で相場を調べたら不当な請求をされていることがわかった。自分から呼んで来てもらったが、クーリング・オフできるだろうか。
◇センターからのアドバイス
ネットの広告を見て電話で来訪を依頼したのは、水漏れの原因を見てもらうためで、洗浄便座の交換作業については不意打ち性の高い契約であることから、訪問販売としてクーリング・オフの対象になると考えることもできます。
しかし、この事例のような場合、契約までの流れや状況によっては、クーリング・オフという一方的な解約は困難で、事業者との話し合いが必要になってくる場合もあります。
修理等を依頼する場合には、ネット上の広告の金額表示を鵜呑みにしないように注意することや、普段から水漏れなどのトラブルを想定して初期対応や信頼できる事業者などを調べておくことが大切です。事業者とのトラブルになった場合は、早めにセンターにご相談ください。
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