◆今週の事例
自宅に事業者が訪問し、「雨どいが曲がっている。火災保険で修理できるので、保険金の申請をサポートする」と言われた。そして、サポート契約の申込書を渡された。台風で雨どいが曲がってしまったことは承知しているが、このサポートの内容や費用についてはまだ説明を受けていないので、火災保険の申請サポートを依頼するか迷っている。
◇センターからのアドバイス
「火災保険を使って住宅の修理ができる」「保険金が出るようにサポートする」など、「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
実際に保険金が支払われるかどうか、支払われるとしたらいくらなのかといったことは、ご加入の損害保険会社に申請をしてみなければわからないことです。
思わぬ高額なサポート料金を請求された、保険金が支払われないのでキャンセルをしたら高額なキャンセル料が請求された等の事例があります。
申請サポートの事業者に頼らなくても、保険金の請求は保険の加入者自身で行えます。
不安に思ったり、トラブルになった場合は早めにセンターにご相談を。
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横浜市消費生活総合センター
045-845-6666
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より