◆今週の事例
1年前、訪問してきた新聞の勧誘員から強引な勧誘を受け、退去してもらいたかったので契約をしてしまった。契約から1年後の来月より半年間、新聞を購読することになっているが、収入が途絶えたので解約したい。新聞店に事情を話したが承諾してもらえず困っている。
◇センターからのアドバイス
訪問販売は契約日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、強引な勧誘など、勧誘方法に問題がある場合には新聞公正取引協議会のガイドラインに則って解約を求めて交渉していきます。
ガイドラインでは、購読が困難になる病気・入院など解約が合理的だと考えられる時には解約に応じるよう規定されています。ただし、あくまでもガイドラインであり、全てのケースについて規定しているものではないので、事業者との話し合いが必要になります。
いずれにしても、生活環境や収入が変化する可能性は誰にでも考えられます。何年も先の契約や、長期にわたる契約はトラブルになりかねません。契約は慎重にしましょう。
お困りのときは、早めにセンターにご相談ください。
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より