◆今週の相談事例
他県の事業者から電話があり、「以前、当店で海産物を購入してもらった。値引きをするので海産物を購入してほしい。新型コロナ禍で海産物が売れずに困っている。捨てるのはもったいないので値下げしている」などと言われ、海産物のセットを1万円で買うことにした。商品は十日後くらいに代引きで届くことになっている。しかし、冷静に考えたら以前に購入した覚えはなく、不審なのでキャンセルしたいが、着信履歴の番号にかけても出ない。
◇センターからのアドバイス
コロナ禍で在宅の機会が増えていますので、電話勧誘販売には十分注意が必要です。
商品が代引きで届いてしまった場合は、商品の受け取りは拒否しましょう。その際、事業者名や所在地を控えさせてもらい、クーリング・オフの通知を出しましょう。お困りの場合には、早めにセンターにご相談ください。
電話勧誘販売にはクーリング・オフが適用されます。契約したことを後悔したら、契約書面を受領後8日間以内に、事業者にクーリング・オフの通知を出しましょう。
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横浜市消費生活総合センター
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より