【消費 生活】★景品に惑わされて新聞の契約をしていませんか?★

◆今週の相談事例

以前から新聞販売店の人が訪問してきたり、電話をかけてきて購読を勧められていたが断っていた。3日前にも訪問して来たので、「別の新聞を取っているから」と断ったが、「来年でもいいから」とお米8キロや乾麺、タオルなどの景品をたくさん見せられて1年間の契約をしてしまった。冷静に考えたら別の新聞の方が安いので解約したい。

◇センターからのアドバイス

訪問販売は、契約日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。記録が残る方法で販売店の代表者宛に通知をしましょう。その場合、景品は販売店に返すことになります。しかしながら、今回のように新聞公正競争規約で定められている景品の上限(6か月分の購読料の8%)を超える提供が行われた場合には、販売店は解約に応じ、景品の返還を請求してはならないとされています。

たくさんの景品に惑わされて契約をしてしまうと、後悔したり、景品を返す・返さないなどのトラブルにもなりかねません。クーリング・オフ期間を過ぎてしまうと、一方的な解約もできなくなります。

契約は慎重に。お困りの際にはセンターに相談しましょう。

――――――――――

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666

――――――――――

【横浜市消費生活総合センター メールマガジン より】

横浜市消費生活総合センター ホームページはこちら ↓↓↓

https://www.yokohama-consumer.or.jp/index.html

アイキャッチ:消費者庁イラスト集より