【消費 生活】★カニなどの強引な電話勧誘販売に注意してください!★

◆今週の事例

高齢の母親が、電話勧誘でカニを申し込んだようだ。事業者から、「以前に購入している」、「コロナ禍で観光客が減って経営に困っている」などと言われて購入を承諾してしまったらしい。代金も高額(3万円)で、以前と同業者かもわからず不審なので解約したいという。事業者の電話番号しかわからないがどうしたらいいか。

◇センターからのアドバイス

新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した悪質商法の相談が寄せられています。在宅の機会が増え、電話勧誘には十分な注意が必要です。

しかし、もし、契約してしまって後悔したら、電話勧誘販売にはクーリング・オフが適用されますので、事業者に契約解除通知を送付しましょう。

カニなど魚介類でも、契約書や申し込み書がお手元に届いてから8日以内であれば無条件で解約できます。事業者に電話をして、クーリング・オフをしたい旨を伝え、事業者名や住所を確認して、契約解除通知を書留など記録が残る方法で送付してください。事業者の連絡先が分からない場合は、商品が届いた際に受け取りを拒否して、宅配業者に事業者の連絡先を確認し、契約解除通知を送付してください。

お困りの場合には、早めにセンターに相談してください。

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横浜市消費生活総合センター

045-845-6666

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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より