◆今週の事例
自宅に男性が訪問して来て、インターフォンを立て続けに何度も鳴らし続けたので、思わずドアを開けてしまった。その男性は新聞の購読を強引に勧めてきたが、「契約はしない」と何度も断った。すると、「2年後の3か月間だけでいい」と迫るので「契約書に署名はしない」と言うと、勝手に契約書に私の名前を書き、「新聞社から確認の電話が入るので上手く話しておいて」と言って帰ってしまった。確認の電話が来た際に、経緯を説明をして契約は取り消されたが、ひどい勧誘だったので情報提供したい。
◇センターからのアドバイス
新聞の販売方法に問題がある場合は、販売員が属している販売店や新聞社本社、または新聞公正取引協議会に伝えて改善を求めるようにしましょう。
訪問販売は契約日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、強引な勧誘だったり、嘘をつかれたり、勧誘方法に問題がある場合には新聞公正取引協議会のガイドラインに則って解約を求めていくことが可能ですので、お困りのときは、センターにご相談ください。
――――――――――
横浜市消費生活総合センター
045-845-6666
――――――――――
【横浜市消費生活総合センター メールマガジン より】
横浜市消費生活総合センター ホームページはこちら ↓↓↓
https://www.yokohama-consumer.or.jp/index.html
アイキャッチ:消費者庁イラスト集より