◆今週の相談事例
突然自宅に事業者が訪ねてきて、「保険で屋根の修理をしないか、その手続き方法を教えるから、当社に工事を任せて欲しい」と言われた。築40年で屋根の劣化が目立っているが、この事業者と請求サポートの契約をして大丈夫だろうか。
◇センターからのアドバイス
損害保険は台風などの自然災害の被害を補償しており、経年劣化による建物の損傷は補償の対象になりません。保険金の請求を受けると、保険会社は損害の程度や原因を査定して補償の金額を決めます。
「請求サポート契約」のトラブルとしては、保険会社から保険金が支払われず、キャンセルしたら高額な違約金を請求された、保険金は払われたが3~4割の手数料を請求され工事費がまかなえなくなってしまった等が寄せられています。
自然災害で自宅に被害があった場合は、まずはご自分で加入している損害保険の内容を確認し、保険会社へ補償について問い合わせをしましょう。突然の訪問を受けて請求サポートの契約をした場合には、8日以内であればクーリング・オフが適用されます。また、それ以上経過していても、お困りの時には迷わずセンターにご相談を。
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