◆今週の相談事例
8日前、突然、訪問買取業者が家に来た。男性二人だった。事業者は「不要なアクセサリーがあるか?」と尋ねたので、18金の指輪など貴金属を保管するアクセサリーケースを出した。買取領収書が作成され、「全部で22万円」と言い、お金を置いて帰った。それから数日して金の相場が上がっていることを知った。買取業者は「金はグラム3千円」と言っていたが、それでは買取価格が安すぎる。商品を全て返してほしいがどうしたらいいか。
◇センターからのアドバイス
訪問買取をしようとするときは、その勧誘に先立って消費者に対し、事業者名、買取りをしたい物品の種類、訪問の目的が買取の勧誘であることを明らかにしなければなりません。また、クーリング・オフについても記載のある書面交付の義務などもあります。
今回、事業者は「電話で訪問の了解を事前に取っている、クーリング・オフの説明書面も渡している」と相談内容と食い違いがありましたが、クーリングオフに応じることになりました。
しかし、クーリング・オフができても、貴金属などは買い取られた品物が必ずしも返されるとは限りません。突然訪問してきた買い取り事業者は家に入れない、買い取りを承諾したもの以外は売らない、貴金属はむやみに見せない、触らせないなど、トラブルにならないよう注意しましょう。
【横浜市消費生活総合センター より】
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アイキャッチ:消費者庁イラスト集より